土地売買のユニバースウィル

士業の先生のための
不動産売却サポート

相続・離婚・その他の不動産売却のサポートの概要
私たちは、士業の先生と協力をして、
先生達の依頼主様(売主様)の、相続や離婚、その他で発生する不動産の売却のサポートを行っております。
(任意売却物件も可能です。)
通常の不動産売却と違い、
私たちは依頼主様(売主様)から仲介手数料をいただきません。
なぜ、そんなことが可能かというと、私たちが買主様を見つけることに
より、買主様側から仲介手数料をいただくからです。
ですので、依頼主様(売主様)にとって、
費用を抑えることができるというメリットがあります。
それだけではありません。
士業の先生の皆様にも大きなメリットがあります。
それは、士業の先生に、例えば
•不動産仲介業者への査定依頼
•不動産仲介業者との媒介契約締結サポート
•解体業者、残置物等の処分業者の選定依頼
•売買契約の締結の代理
•決済時の売主代理人としての立会
•売買代金の精算、相続人への送金
といった依頼主様の不動産売却のサポートをしていただくことで、
先生が依頼主様から直接報酬をいただくことができるということです。
(先生の方針によって、上記内容を一つや二つなどに絞るのも自由に決めてもらうことができます。)
これにより、先生の一つの業務において、報酬を増やすことができるという
メリットがあります。
本来であれば、不動産の売却が決まった際には、依頼主様(売主様)が
物件価格の3%+6万円+消費税の仲介手数料を支払うことになるわけですが我々は依頼主様(売主様)から手数料をいただきません。
例えば、100万円の仲介手数料を本来支払いするはずだった依頼主様は、
仲介手数料を支払わなくて済み、士業の先生は上記のような業務を行うことにより、依頼者様が支払うはずだった 100万円から、例えば50万円の報酬を
依頼主様から直接いただくことができます。
弊社からの直接の依頼料は違法になるため、支払いをいたしません。
結果、
・依頼主様は本来かかる費用を100万円から50万円に減らせる
・士業の先生は一つの案件に対してプラスで50万円の報酬を得る
ことができますので、両者にとって得になります。
もちろん、私たちは、買主様から仲介手数料をいただくので、
私たちにとってもありがたいです。
ですので、この不動産売却サポートの仕組みは、
・依頼主様(売主様)
・士業の先生
・私たち
の3者が、WinWinになる仕組みになります。

取引のイメージ図

重要ポイント
-
ご紹介いただいた依頼主様(売主様)からは、仲介手数料を いただきません
-
士業の先生は、依頼主様(売主様)から直接報酬をいただきます
そして、士業の先生が依頼者様から、どれくらいの業務サポートをするか、どれくらいの報酬をいただくかに
ついては、先生の方針で自由に設定できます。
実際のシミュレーション
★シミュレーション例①
依頼主様(不動産売主様)が本来支払うはずの3%+6万円の仲介手数料のうち、1.5%を依頼主様から士業の先生が報酬として受け取った場合
つまり、依頼主様(売主様)は3%→1.5%に費用を抑えることができ、士業の先生は1.5%の報酬を得ることができます。
依頼主様、士業の先生と平等に得をするプランです。
物件価格が5000万円の場合(例:都内の区分マンション)

依頼主様(売主様)の支払額
1,716,000円→858,000円
費用が858,000円減った

士業の先生の報酬額
0円→858,000円
報酬が858,000円増えた
物件価格が2000万円の場合(例:郊外の住宅用地)

依頼主様(売主様)の支払額
726,000円→363,000 円
費用が363,000円減った

士業の先生の報酬額
0円→363,000円
報酬が363,000円増えた
物件価格が1億6000万円の場合(例:都内の一棟マンション)

依頼主様(売主様)の支払額
5,346,000円→2,673,000円
費用が2,673,000円減った

士業の先生の報酬額
0円→2,673,000円
報酬が2,673,000円増えた
★シミュレーション例②
依頼主様(不動産売主様)が本来支払うはずの3%+6万円の仲介手数料のうち、1%を依頼主様から士業の先生が報酬として受け取った場合
つまり、依頼主様(売主様)は3%→1%に費用を抑えることができ、 士業の先生は1%の報酬を得ることができます。
依頼主様は2%と大きく得をして、士業の先生も依頼主様より少ないですが、1%の報酬を得て、得をするプランです。
特に、依頼主ファーストの方針の先生におすすめです。
物件価格が5000万円の場合(例:都内の区分マンション)

依頼主様(売主様)の支払額
1,716,000円→572,000円
費用が1,144,000円減った

士業の先生の報酬額
0円→572,000円
報酬が572,000円増えた
物件価格が2000万円の場合(例:郊外の住宅用地)

依頼主様(売主様)の支払額
726,000円→242,000円
費用が484,000円減った

士業の先生の報酬額
0円→242,000円
報酬が242,000円増えた
物件価格が1億6000万円の場合(例:都内の一棟マンション)

依頼主様(売主様)の支払額
5,346,000円→1,782,000円
費用が3,564,000円減った

士業の先生の報酬額
0円→1,782,000円
報酬が1,782,000円増えた
★シミュレーション例③
依頼主様(不動産売主様)が本来支払うはずの3%+6万円の仲介手数料のうち、2%を依頼主様から士業の先生が報酬として受け取った場合
つまり、依頼主様(売主様)は3%→2%に費用を抑えることができ、士業の先生は2%の 報酬を得ることができます。
依頼主様は1%の費用を減らすことができ、士業の先生は2%もの報酬を得て、
得をするプランです。
特に、報酬を増やしたい先生におすすめです。
物件価格が5000万円の場合(例:都内の区分マンション)

依頼主様(売主様)の支払額
1,716,000円→1,144,000円
費用が572,000円減った

士業の先生の報酬額
0円→1,144,000円
報酬が1,144,000円増えた
物件価格が2000万円の場合(例:郊外の住宅用地)

依頼主様(売主様)の支払額
726,000円→484,000円
費用が242,000円減った

士業の先生の報酬額
0円→484,000円
報酬が484,000円増えた
物件価格が1億6000万円の場合(例:都内の一棟マンション)

依頼主様(売主様)の支払額
5,346,000円→3,564,000円
費用が1,782,000円減った

士業の先生の報酬額
0円→3,564,000円
報酬が3,564,000円増えた
違法にはならないのか?
先にもお伝えした通り、通常、弁護士や司法書士が不動産会社に、
顧客を紹介し、見返りとして報酬を得ることは、
弁護士職務基本規程や司法書士倫理に抵触すると考えられます。
例えば、弁護士職務基本規程では、第13条に、
第13条 弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。
2 弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない。
と明記されています。
司法書士においても同様で、司法書士倫理の13条にて、
第13条 司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2 司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3 司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
となっております。
また、弁護士や司法書士のように、紹介料をいただくことを禁止されているわけではない士業の先生もいます。
例えば、
-
行政書士
-
税理士
-
社労士
等の先生達です。
しかし、禁止されていないといっても、業界の慣習上、好ましくないと思う方もいると思います。
そこで、私たちの提唱する、不動産の売却サポートでは、私たちが士業の先生に直接紹介料を支払うのでは
なくて、売買が完了した際に、依頼主様(売主様)から直接報酬をもらう形をとっております。
これにより、弁護士職務基本規程や司法書士倫理に違反することは
ありませんし、他の士業の業界の慣習上でも問題になりません。
むしろ、依頼者様にとって良い形になります。

法律面でも
安心して
お取引可能です!
不動産の案件をご気軽にご相談ください!
現在、依頼主様から不動産の売却を依頼されている案件等ありましたら、ご気軽にご相談ください。
不動産の種類は全く問いませんので、例えば、
・土地
・戸建て
・区分マンション
・一棟アパート
・一棟マンション
・商業ビル
など、何でもご相談いただいてかまいません。
条件も場所も関係ありませんので、
「細い路地の突き当たりのこんな物件では難しいだろう。」
「こんな郊外の土地は売れるわけがない。」
といった物件でも、諦めずに一度ご相談ください。